「執行猶予とは」
起訴された時点で、皆が司法から判決を受けなくてはなりません。
事件の内容、被告人の人格や生活状況、逮捕経験(前科、前歴)の有無などによって、様々な判決が下されると思われがちですが、重大な事件や詐欺事件で高額なもの以外は、過去の判例に基づいて判決が出されるので、大体の事件の判決は事前に予測が可能になります。
*窃盗犯、詐欺事件(最高でも数百万円程度)、覚せい剤大麻など(所持、使用)、傷害事件(相手と示談が成立しているもの)など特に重大な事件では無い場合、かなり高い確立で”執行猶予”が付きます。
*起訴され、裁判を受ける者を被告人と呼ぶが、その被告人が犯罪を犯したことが今回初めてで、犯罪傾向が進んでおらず、刑務所に入れるより社会に復帰させた方が望ましいと判断され、執行猶予が付くのだ。
<被告人〇〇を懲役2年の刑と処する。但し、その刑の執行を4年間猶予する>
実際に裁判で裁判官が読み上げる言い回しです。
執行猶予を言い渡されると拘置所に戻り、私物を受け取り晴れて釈放になる。
「執行猶予を受けた場合」
執行猶予を受け晴れて釈放されてからは、社会生活において制限は無く、引越し、海外旅行、パスポートの取得もできる。
しかし、上記判決にあるように4年間の執行猶予期間中に何かしらの犯罪を犯してしまった場合、新たな事件の判決分の刑と、最初に受けた2年間が合算された分、服役しなければならないので、執行猶予期間中は犯罪に巻き込まれないよう特に注意が必要だ。
*稀なケースとして
二度目の事件を犯した場合においても執行猶予が付くケースもある。
(本人が反省を促し、私生活では一家の大黒柱として責任を果たしており、本人がいなくなってしまうとその家族が路頭に迷ってしまうなど、特別な理由が考慮された場合などは、執行猶予期間中でも可能性としてはある)
但し、この様に懲役刑とのギリギリの境界線で執行猶予を受けた場合は、保護観察処分が付く可能性が大きい。
*保護観察処分が付くと、住まいの近くにいる民間の保護司のところへ定期的に面談に行く必要が出てくる。
そして、生活にも制限があり、長期旅行や、引越しは許可が必要になる。
また、保護司との面会を怠ったり、事前の制約に違反した場合は、刑務所に収監されてしまう。