「拘留質問」
逮捕され48時間以内に送検されると、検察官は裁判所へ拘留請求をします。
被疑者を取り調べのため、拘留の必要があると、裁判所へ訴えたのです。
その為、新検調べが終わると翌日裁判所へ拘留質問のため、連れて行かれます。
*拘留質問には、新検調べの翌日に行きます。
(検察庁に調べに行く者と同じ要領で警察署を出発し、一度検察庁の同行室に入れられる。全ての警察署から調べられる者達全員が集合したら、隣の建物裁判所へ連れて行かれる者が、一本のロープにまとめられ、再度バスに乗り込み向かうのです。その間手錠は常に掛けられたまま)
(裁判所に着くと同行室は無く、それほど広くないスペースに60~70人全てが入れられ、駅のホームに備え付いているような硬い椅子に座らされ、大便以外は両手錠のままで待つこととなる。昼食事時も両手錠)
*裁判官から事件の事実を被疑者本人に確認します。
(例え被疑者本人が事件の事実を認めなかったとしても、殆どの場合拘留は付きます。だから、形式的に行なうだけで、あまり意味が無いのが現状だ)
*弁護士を要請
(知り合いに弁護士がいたり、自ら弁護士を要請すれば、逮捕時直ぐに弁護士は付くが、要領が分からず、いつ弁護士を頼めれば良いか分からない場合、まずはこの機会が最初のチャンス。勿論、国選弁護人でもOKなので知り合いがいなくても大丈夫。しかし、国選の場合、稀にあたりはずれがあるが)
*国選弁護人
(少し前までは、起訴されてからしか頼めなかった国選弁護人も、警察の無理な取調べで、やってもいない事を証言させられるケースなど、問題が表面に如実に現れてきたため、拘留が決まった時点で頼める。しかし、建前は経済的に貧困で自信で弁護士を頼む費用が無いことが前提で国選を頼める。)
(これは、自己申告のため、貯金があったとしても弁護費用は出せないと言えばとおる。)
*身内に連絡
(拘留質問時において弁護士の要請が出来ることと、もう一つ、自信が逮捕された事を身内なり、指定した人、一人だけ連絡を取ってくれる。)
(逮捕を事前に予定できている人は殆どいない筈、まして現行犯逮捕ともなると)
(逮捕されてから問題が無い場合は、警察官が本人の許可を取ってから、奥様なり、保護者なりに連絡してくれる場合もあるが、必ずしてくれる訳ではない。拘留質問では、裁判所の事務官が電話で連絡してくれるが、先方に逮捕事実の他、罪名も言うので余程親しい人以外は避けるべきだ。後に弁護士に頼めば良いのだから)
ここまでが逮捕されてから3,4日目の動き。
「公判」
拘留され新検調べから20日目(10日の場合もある)に起訴をされてしまった場合、必ず裁判を受けます。
(法律では、10日拘留で取調べが終わらない場合、延長拘留10日を認めるとあるが、実際は延長されることが殆どで、余程単純な事件以外は20日間拘留になると考えたほうが良い)
*送検のページにもあったとおり、起訴されてから余罪がないと見られた場合、拘置所に移管されるが、拘置所の都合や、警察署(留置場)の都合で多少前後するが、起訴後一週間から10日目位が目安。
(その頃に第一回公判日程が決まり、書面で知らされる)
(起訴後、早くて一ヶ月、二ヶ月以内には行なわれるのが通例だ)
*複雑な詐欺事件や、凶悪な事件以外は殆ど上記のペースで進むと考えて間違いないだろう。法律で決まっている訳ではないから、関係者に聞いたところで正確には答えないし、否定する者もいるが、事実現実的に行なわれている概要だ。