「送検」
逮捕され釈放にならない限り、48時間以内に検察庁へ送検されます。
釈放されない限りとは、警察は事件の犯人を逮捕するにあたり、証拠を固め、時には時間を掛け追跡調査などを行い、裁判を維持できると見込んで逮捕に踏み切ります。
よって直ぐに釈放になるケースは少なく、前科の無い者が微罪で現行犯で逮捕された場合とか、極めて少ないことです。
*新検
48時間以内に検察庁に送検されることを”新検”と言い、警察で取り調べた内容を、検事にも取調べを受けることを言う。
*中間
その後警察の取調べが進んでいき、ある程度調書が溜まった頃、検事の取調べが不規則で行われること。
いずれも警察署から手錠を掛けられた状態で護送バスで運ばれるが、23区内の警察署を幾つかの系統に分け、20名前後が一台のバスにまとまって検察庁に連れて行かれる。
検察庁に着くと、地下2階にある同行室に振り分けられ、自分の取り調べの時間に関係なく、全ての人間の取調べが終わるまで、夕方5時頃まで一日中待たされる。総勢300人を超える人間が集まるので、例え自分の調べが10分しかなくても、全員が終わるまで待つこととなる。(早く帰れるかどうかは、全てが検察官次第)
同行室では、硬い木の椅子に座った状態で待たされ、両手には手錠が掛けられたままだ。監視が厳しく話し声が少しでもすると注意の対象となる。
トイレは中に付いているが、仕切りは腰の高さまでしかない木の板一枚のため、大便はひんしゅくを買うだろう。その為無理な我慢から、殆どの者が便秘になってしまう。
午前8:00〜10:00位の間、都内の道を車で走っている方は見たことがあるだろう、徒歩の方でも目立つバスが銀座のど真ん中を走行するので、気が付いた目敏いあなた、あの護送バスは極悪人を乗せたバスではなく、そのように取調べを受けるために乗せられているもので、無罪の人間もいるのだ。もっとも極悪人は、単独で5人位の警察官に監視させられた状態で移動する。
「20日」
送検されるとまずは、10日間拘留される。
新検から数えて10日目、微罪の者や財略(罰金払って釈放)の者が釈放される最初の目安。
続いて延長拘留の20日目、ここが一つの区切り。
これ以上無条件で拘留させることは不可能で、検事は”起訴をして”裁判に持ち込むか、それとも”処分保留、不起訴で”釈放するか判断する。
しかし、実際に証拠も有り、本人も認めている場合は、まず釈放はしないだろう。
本人が否認し、証拠不十分で裁判の維持が難しいと考えた時に釈放になるので、本人や家族のためを思って許すなんて事は絶対にありえない。
だから、取調べで(正直に喋れば直ぐに出られる)なんて取調べ官の方便に過ぎない。この点を注意し、警察に都合の良い証言は絶対にしてはいけない。
実際に犯罪を犯している方は別だが・・・
「起訴」
新検から20日目の夜までには、被告人本人に必ず結果が伝えられる。
処分保留、不起訴となれば、直ぐに釈放だが、留置担当の警察官が一枚の紙を示しそれが起訴状だったら裁判となる。
そして、他に余罪が無く取り調べることが無くなれば、拘置所へ移管される。