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家族、知人、あなたの大事な方が突然逮捕されてしまった時の知恵を教えます - 保釈請求

📚 目次

1 ☆☆☆<a href="http://px.a8.net/s (1ページ)

4 接見(面会) (1ページ)

6 裁判 (1ページ)

7 食事 (1ページ)

8 執行猶予 (1ページ)

9 保釈 (1ページ)

📍 保釈請求
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10 死刑を求刑された男 (1ページ)

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「保釈」


*逃亡のおそれが無い


*証拠隠滅の可能性が無い


などの理由から裁判期間中であっても、私生活に復帰できる制度です。




*条件


基本的に一般人と有名人では、逃亡の可能性の有無から保釈請求が通る可能性に違いがある。また、一般人でも様々な条件から違いがあり、配偶者がいたり、親元がしっかりしている場合は、検察官がいくら反対しても、裁判所から許可が出る可能性は大。


また、実際のところ検察官上がりや、裁判官上がりの弁護士は、自分の元後輩が現役の検察官である場合があり、そのようなケースでは保釈請求が通る可能性は絶大になるだろう。


この様に、ただ一生懸命やるだけの若輩の弁護士より、ベテランで力のある弁護人に国選で当たったなら、それだけで判決も違ってくるだろう。






*弁護士が保釈請求の手続きを行なってくれることが一般的だが、身内の人間が直接裁判所に言って手続きを取ることも出来る。


 しかし、事件を担当している検察官は色々な手を尽くし、請求が却下されるよう動くので、弁護士に手続きを任せることが裁量であろう。




*保釈請求を出すタイミング的には、まず、起訴をされてから。


 勿論請求自体はいつでも出せるが、事件の取調べが終わっていない状態では、証拠隠滅のおそれがあるとの可能性から間違いなく却下されるであろう。


 起訴された時点で本件に対して取調べが終了しており、余罪の可能性も無く、居住地もあるなどの条件を満たしていれば、いくら検察官が手を尽くしてきても裁判官は認める。




*しかし、事件的に窃盗などで複数やっている可能性を指摘された場合とか、取調べで事件の全てが明らかになっていない場合などでは、起訴後の請求で却下されることもある。


 その場合次に可能性があるのは第一回目の裁判終了後だ。


 第一回目の裁判では事件に対して、犯行を認めるかどうかの”罪状認否”を行なうので、そこで被告人が全て認めてしまえば、今更証拠の隠滅は不可能と判断し、認められる。




*手続きは弁護士に任せることが良いと言ったが、その分弁護士に手数料が掛かるのでお忘れなく。


 費用は被告自信の貯蓄(財産)と比較し、また事件の大きさからも判断される。


一般人の常識的なものとして、200万円前後が妥当だろう。




*被告人の身代わりにお金を預けることで釈放されるが、裁判の結果に左右されず、裁判が終了した時点で費用は全て戻されるが、弁護士手数料は引かれる。